約款
(会員登録)
第1条 当店をご利用頂くお客様は、もれなく利用者会員とさせていただきます。
     
(会員資格)
第2条 常時なんらかの方法(電話・携帯・メール等)で双方向の連絡が取れる方。会員約款に則ってご利用頂ける方とさせていただきます。
     
(利用方法とお断り)
第3条 (1) 外注品扱いで1点3000円を超えると予想される商品は内金で3000円〜頂戴しております。
  (2) クリーニングに出す前にポケットの中の点検をお忘れなくお願いします。受付後、検品でお忘れ物が見つかった場合は有用性があると判断したものをお返しします。当方判断による廃棄、返品無用品に起因する責には応じられません。
  (3) ホコロビ、キズ、小さな穴もクリーニング中に広がることがありますので、よく点検してからお出しください。こちらの検品で見つかった場合は工程途中でお返しする場合がございます。お急ぎ品ほどよく検品してお出しください。
  (4) 上下対の商品は必ず一緒にクリーニングにお出し下さい。どんなに染色がしっかりした商品でも、クリーニング回数によって色合いが変化してきます。また長い反物からなる染色工程時点で上下対でも染色堅牢度の誤差から色見に差異が生じてくる商品もございます。
  (5) シミの種類や付けてしまった日等がわかればお申し出ください。ボールペンやインクなどといった落ちにくいシミも早めにお持ちくだされば、当社の特殊シミ抜 き技術で落ちる場合がございます。逆に落ちやすいシミでも日数が経つと酸化して落ちづらくなります。また、シミの種類によっては数ヶ月着用後又は保管後、 クリーニング工程中に浮き出てくるものや変色するものもございます。
  (6) 受付作業場は長期の保管には適しておりません。繊維製品を扱う手前、糸埃が舞いやすく、仕上がった服に付着しやすい環境です。また作業所内は照明を使いま すので、この照明の長期照射の影響で変退色をおこす原因にもなります。事故防止上、こちらからお届けお引取りのご催促をさせていただくこともございます。
  (7) お渡し予定日より2週間を過ぎた商品は、1点に付1日20円の保管料・火災保険料を申し受けます。保管料をご納付いただけない場合の商品のお返しは出来かねます。
  (8) 当方からの連絡の有無に関わらず、お預かり日より3ヶ月を経過してもお引取りがない場合、以降そのご依頼品の毀損、汚損、減失、又は盗難火事等によって生ずる損害についての責任は負いかねます。
  (9) マスコミ等で報道されているとおり、家庭洗濯トラブルが全国で急激なペースで頻発しています。難洗衣料等は特にプロのクリーニングをおすすめします。ドラ イマークが洗えると謳う洗剤・洗濯機を使っても家庭で水以外の溶剤と指定されているドライクリーニングは行えません。一度縮んだり、色が抜けたり、風合い が変わったお召し物は私達プロでも修正不可能なものも多く、これら事故後商品や他店で不適切なクリーニングをされ事故品となったものを当方に預けてからお きるお申し出には対応いたしかねます。
  (10) 飾りボタン類や装飾品は外してからご依頼ください。これらは洗えないものが数多くあります。衣類についている品質表示に洗えるとなっていてもこれらのものに対しての表示でないものも多くなっております。よってこれらの紛失、欠損は補償外となります。
  (11) 商品お受取時には、店員との受領点数確認を必ず行ってください。お渡し後の点数相違のお申し出はお受けできません。
  (12) 預かり伝票は無くさずお持ちください。預かり伝票なきものはお返しできない場合がございます。
  (13) 商品についている番号本タグは必ず検品した後おはずしください。お客様の商品は全て番号本タグで管理しております。番号本タグ取り外し後や取扱の不正が見 受けられた場合のお問い合わせはお受けできません。尚、その他ハンガーや包装材等についている補助タグにはこれら効力はございません。
  (14) お客様宅先やお電話等で大声をあげたり、店員や他のお客様にご迷惑や恐怖感を与えたと取られる行為が見受けられた場合については暴力団関係者の判定を得ることなく当方判断で110番通報、もしくは担当機関に相談させていただく場合がございます。
※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第14条第2項に規定する不当要求防止責任者証 第30-03-9214号
  (15) 受付商品も経年劣化及び変化、耐用年数、取扱方法がございます。クリーニング後の個人の感性や感覚部分等に関するお申し出があった場合、『整品保証』 TM(商標登録出願中)と証しまして弊社品質規定に則った再洗い・再仕上げを1度に限り、補償期間内であれば無料でお受けさせて頂きます。但し番号本タグ 付商品に限らせていただきます。また、弊社品質規定を大きく超えるご要望に関しましては、デラックスクリーニング扱いとさせていただく場合もございます。
     
(賠償制度)
第4条 通常コースにおける衣類の補償期間は、お渡し予定日より30日間です。万一弊社に過失があった場合、通常コースにおける補償は当社規定クリーニング事故賠 償基準に基づき対応させていただきます。大切なお召し物、購入時価格一点10万円を越す商品は、6ヶ月補償付きのデラックスコースをご指定ください。デ ラックスコースの補償は当社規定クリーニング事故賠償基準をさらに補完した契約保険会社による特約補償とさせていただいております。責任者判定を行うため に、繊維製品における専門機関の鑑定もしくは繊維製品品質管理士の鑑定等を利用した場合、責任の所在が使用者もしくは製造者(メーカー)などと判明した場 合、その過失割合に応じた鑑定料を実費ご請求させていただきます。責任所在の断定をすることが難しい場合においては、弊社では問題解決に直結する形を目指 す理由から、着用に耐えうる状態での商品の納品を最優先しております。
     
(事故原因所在)
第5条 クリーニングの事故原因所在を以下の三つに大別します。
  (ア) クリーニング方法及び取扱い方法に過失がある場合
  (イ) 製造者(メーカー)の企画・製造等に過失がある場合
  (ウ) 使用者の使用方法及び保管方法等に過失がある場合
     
(賠償範囲)
第6条 弊社が事故賠償の責に応じられるのは次に示す第5条(ア)の内容です。
  a. クリーニング洗浄による損傷
  b. シミ抜き工程による損傷
  c. プレス仕上げによる損傷
  d. 不明及び紛失
  e. その他の原因による損傷につきましては、繊維製品における専門機関の鑑定もしくは繊維製品品質管理士の鑑定による判断に基づくものとします。
     
(賠償対象外)
第7条 次に示す第5条(イ)(ウ)の原因所在に関しましては賠償の責に応じかねます。
(イ)製造者(メーカー)の企画・製造等に過失がある場合
  a. 経年劣化及び変化の著しい素材で企画・製造された商品(ポリウレタン加工等)
  b. 染色堅牢度の弱い素材で企画・製造された商品
  c. 接着方法に問題のある素材、接着剤で組み合わされ企画・製造された商品
  d. 熱セット性が弱い生地で企画・製造された商品(プリーツ加工やシワ加工等)
  e. クリーニング方法がまったく異なる素材で組み合わされ企画・製造された商品
  f. 組成表示や洗濯表示に誤記が見受けられる商品
  g. 表示責任者の名称と連絡先の表示がない商品
  h. 通常の使用に耐えない素材で企画・製造された商品
  i. 通常のクリーニングに耐えない素材で企画・製造された商品(洗濯表示が全て不可表記商品・スパンコール・刺繍・ビーズ・プリント剥離・装飾品の破損・ボタン等の欠落及び破損を含む)
  j. 縫製撚糸の弱い商品によるほつれやほころび
  k. その他企画・製造等に起因する事項
  (ウ)使用者の使用方法及び保管方法等に過失がある場合
  a. 化学薬品等による変退色や脱色が見受けられる商品(整髪剤・パーマ液・洗剤・漂白剤・バッテリー液・排気ガス等の付着によるもの)
  b. 汗や日光・照明による変退色や脱色
  c. 着用時に発生した破れ・ほつれ・糸引き等
  d. ボタンの欠落及び破損
  e. 使用者保管中の損傷
  f. 経年劣化及び変化によるもの
  g. 組成表示・洗濯表示・表示責任者タグ(メーカータグ)のいずれかが欠落した商品
  h. その他これらに類する使用者による事故
     
(賠償条件)
第8条 第6条に基づく賠償条件としては以下の通りです。
  a. 当該商品お渡し予定日より30日間以内に番号本タグ付商品に事故が判明し、お申し出頂いた場合、もしくは弊社が事故扱いと認めた場合に限ります。
  b. 補償時必要となります商品購入価格については、購入時の領収書・レシートを必要とします。それ等が紛失、または手元にない場合につきましては、商品製造年月日を基準としたメーカー調査を行い、当時の参考価格を元に購入価格を決定させていただきます。メーカーと連絡が取れない、又は商品の確認が取れない場合につきましては都度協議の上、決定させていただきます。
  c. 時価を超えての補償、商品への付加価値には応じられません。
  d. 当該損害弁償品の返却及びクリーニング代金の返却は第5条(ア)の場合はお返しいたします。第5条(イ)(ウ)の場合はお返し出来ません。
  e. 購入価格一点10万円を越す商品のご依頼時、デラックスコース、VIPコースのご指定が無かった場合の補償は商品購入価格を最高10万円として算出させていただきます。
  f. メーカーが製造物責任(製品の欠陥により消費者が生命・身体・財産に損害を被った場合、製造者などに賠償責任を負わせること。PL法)に任ずるように、お客様に代わって事故賠償交渉を弊社が行う場合もございます。
     
(約款内容の変更)
第9条 当約款は、会員に事前の通知をすることなく、本約款の内容または名称を変更することがございます。この場合の利用条件は、商品お預かり時点の会員約款によります。約款内容変更にあたって、会員にその旨を広く周知する努力をするものとします。
     
(協議事項)
第10条 本約款に記載無き事項及び本約款の条項の解釈につき疑義を生じた事項については、お客様と弊社担当員において相互信頼の精神に基づき、協議の上、穏やかに 解決を計るものとさせていただきますが、二者間において問題解決が難しいと判断させていただいた場合には、中立公正な第三者機関にお客様にも仲裁申し出を お願いする場合がございます。
     
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